日本銀行法施行令 第六条

(持分の移転等の対抗要件)

平成九年政令第三百八十五号

出資者の持分の移転は、その取得者の氏名又は名称及び住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、日本銀行その他の第三者に対抗することができない。

2 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを日本銀行その他の第三者に対抗することができない。

第6条

(持分の移転等の対抗要件)

日本銀行法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百八十五号)

第6条 (持分の移転等の対抗要件)

出資者の持分の移転は、その取得者の氏名又は名称及び住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、日本銀行その他の第三者に対抗することができない。

2 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを日本銀行その他の第三者に対抗することができない。

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