日本銀行法施行令 第十一条
(考査)
平成九年政令第三百八十五号
法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 日本銀行は、考査(法第四十四条第一項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第十八号において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する取引先金融機関等(第三号において「取引先金融機関等」という。)に対し連絡しその承諾を得なければならないものであること。 二 考査を行う日本銀行の職員は、日本銀行が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないものであること。 三 考査に関する契約に係る契約書において、前二号に掲げる要件のほか、次に掲げる事項が明らかにされているものであること。