日本銀行法施行令 第十一条

(考査)

平成九年政令第三百八十五号

法第四十四条第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 日本銀行は、考査(法第四十四条第一項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第十八号において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する取引先金融機関等(第三号において「取引先金融機関等」という。)に対し連絡しその承諾を得なければならないものであること。 二 考査を行う日本銀行の職員は、日本銀行が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないものであること。 三 考査に関する契約に係る契約書において、前二号に掲げる要件のほか、次に掲げる事項が明らかにされているものであること。

第11条

(考査)

日本銀行法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百八十五号)

第11条 (考査)

法第44条第1項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 日本銀行は、考査(法第44条第1項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第18号において同じ。)を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する取引先金融機関等(第3号において「取引先金融機関等」という。)に対し連絡しその承諾を得なければならないものであること。 二 考査を行う日本銀行の職員は、日本銀行が発行するその身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないものであること。 三 考査に関する契約に係る契約書において、前二号に掲げる要件のほか、次に掲げる事項が明らかにされているものであること。

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