日本銀行法施行令 第十二条
(業務方法書の記載事項)
平成九年政令第三百八十五号
法第四十五条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 資金の貸付けに関する事項 二 商業手形その他の手形の割引に関する事項 三 商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む。)、国債その他の債券又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。)の売買に関する事項 四 金銭を担保とする国債その他の債券の貸借に関する事項 五 預り金(法第三十三条第二項に規定する預り金をいう。)に関する事項 六 内国為替取引に関する事項 七 有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預りに関する事項 八 地金銀の売買に関する事項 九 国に対する貸付けその他の法第三十四条各号に掲げる業務に関する事項 十 国庫金の取扱いに関する事項 十一 通貨及び金融に関する国の事務の取扱いに関する事項 十二 金融機関等(法第三十七条第一項に規定する金融機関等をいう。)に対する一時貸付けに関する事項 十三 信用秩序の維持に資するための業務に関する事項 十四 資金決済の円滑に資するための業務に関する事項 十五 外国為替の売買に関する事項 十六 外国中央銀行等又は国際機関(法第四十条第一項に規定する外国中央銀行等又は国際機関をいう。)との協力を図るための業務に関する事項 十七 その他の業務に関する事項 十八 考査に関する事項 十九 日本銀行券(法第四十六条第二項に規定する日本銀行券をいう。以下同じ。)の発行、引換え等に関する事項 二十 業務時間及び休日に関する事項 二十一 業務の代理に関する事項