(会社法の準用)
平成九年政令第三百八十五号
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十一条の規定は、出資証券について準用する。
六
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第4条
日本銀行法施行令の全文・目次(平成九年政令第三百八十五号)
第4条 (会社法の準用)
会社法(平成十七年法律第86号)第291条の規定は、出資証券について準用する。
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