情報本部組織規則 第一条

(本部長)

平成九年総理府令第一号

情報本部長(以下「本部長」という。)は、陸将、海将又は空将をもって充てる。

2 本部長は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報本部の事務を掌理する。

第1条

(本部長)

情報本部組織規則の全文・目次(平成九年総理府令第一号)

第1条 (本部長)

情報本部長(以下「本部長」という。)は、陸将、海将又は空将をもって充てる。

2 本部長は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報本部の事務を掌理する。

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