情報本部組織規則 第二条
(副本部長)
平成九年総理府令第一号
情報本部に、副本部長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 副本部長は、事務官をもって充てる。
3 副本部長は、本部長を助け、情報本部の事務を整理する。
4 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。
(副本部長)
情報本部組織規則の全文・目次(平成九年総理府令第一号)
第2条 (副本部長)
情報本部に、副本部長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 副本部長は、事務官をもって充てる。
3 副本部長は、本部長を助け、情報本部の事務を整理する。
4 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。