情報本部組織規則 第十一条

(部長)

平成九年総理府令第一号

部に部長を置く。

2 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。

第11条

(部長)

情報本部組織規則の全文・目次(平成九年総理府令第一号)

第11条 (部長)

部に部長を置く。

2 部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。

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