情報本部組織規則 第十二条

(雑則)

平成九年総理府令第一号

この省令に定めるもののほか、情報本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第12条

(雑則)

情報本部組織規則の全文・目次(平成九年総理府令第一号)

第12条 (雑則)

この省令に定めるもののほか、情報本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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