情報本部組織規則 第四条

(情報官)

平成九年総理府令第一号

情報本部に、情報官五人を置く。

2 情報官は、本部長の命を受け、情報本部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

第4条

(情報官)

情報本部組織規則の全文・目次(平成九年総理府令第一号)

第4条 (情報官)

情報本部に、情報官五人を置く。

2 情報官は、本部長の命を受け、情報本部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

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