南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第三条
(特定活動に該当する行為)
平成九年総理府令第五十三号
法第三条第六号イの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 南極水産動植物採捕(南極地域の海域に生息し、又は生育する水産動植物(以下この号において単に「水産動植物」という。)の採捕をいう。以下同じ。)に伴う水産動植物の混獲 二 南極水産動植物採捕に付随する探索及び集魚 三 南極水産動植物採捕を目的とした船舶の航行並びに当該航行に付随する物品の運搬及び船舶への補給 四 前三号に掲げるもののほか、前号に規定する船舶内にある者が当該船舶内においてする行為