南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第九条

(締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)

平成九年総理府令第五十三号

法第五条第三項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第一の届出書により行う。

第9条

(締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年総理府令第五十三号)

第9条 (締約国の相当法令の規定により許可等を受けてする南極地域活動に係る届出)

法第5条第3項の規定により環境大臣に対し行う届出は、様式第一の届出書により行う。

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