南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第二十条

(生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)

平成九年総理府令第五十三号

法第十四条第一項の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。以下この条において同じ。)が家きんのものである場合とする。 一 ニューカッスル病、結核及び真菌病の有無について動物検疫所の検査を受けている場合 二 環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)の締約国において前号に掲げる検査に相当する検査を受けている場合

2 法第十四条第一項の環境省令で定める場合は、南極地域に持ち込む個体が家きん又はCanis属(イヌ属)の種の個体以外のものである場合とする。

第20条

(生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年総理府令第五十三号)

第20条 (生きていない個体の持込みが禁止されない場合等)

法第14条第1項の環境省令で定める検査を受けている場合は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該検査を受けている個体(これらの個体の一部を含むものとし、これらの加工品を除く。以下この条において同じ。)が家きんのものである場合とする。 一 ニューカッスル病、結核及び真菌病の有無について動物検疫所の検査を受けている場合 二 環境保護に関する南極条約議定書(以下「議定書」という。)の締約国において前号に掲げる検査に相当する検査を受けている場合

2 法第14条第1項の環境省令で定める場合は、南極地域に持ち込む個体が家きん又はCanis属(イヌ属)の種の個体以外のものである場合とする。

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