南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第二条

(漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定)

平成九年総理府令第五十三号

南極地域の環境の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第二号の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。 一 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第九十条 二 漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十一条 三 漁業の許可及び取締り等に関する省令第九十三条

第2条

(漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定)

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年総理府令第五十三号)

第2条 (漁業法等の規定に基づく農林水産省令の規定)

南極地域の環境の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第2号の環境省令で定める農林水産省令の規定は、次に掲げるものとする。 一 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第5号)第90条 二 漁業の許可及び取締り等に関する省令第91条 三 漁業の許可及び取締り等に関する省令第93条

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