南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第八条

(南極史跡記念物)

平成九年総理府令第五十三号

法第三条第十三号の環境省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第四に掲げるものとする。

第8条

(南極史跡記念物)

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年総理府令第五十三号)

第8条 (南極史跡記念物)

法第3条第13号の環境省令で定める史跡及び歴史的記念物は、別表第四に掲げるものとする。

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