南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第十六条

(公告の方法)

平成九年総理府令第五十三号

法第九条第一項の規定により環境大臣が行う公告は、官報により行うものとする。

第16条

(公告の方法)

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年総理府令第五十三号)

第16条 (公告の方法)

法第9条第1項の規定により環境大臣が行う公告は、官報により行うものとする。

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