南極地域の環境の保護に関する法律施行規則 第四条

平成九年総理府令第五十三号

法第三条第六号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給 二 前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為

第4条

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年総理府令第五十三号)

第4条

法第3条第6号ロの環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 船舶の航行又は航空機の飛行に付随する物品の運搬及び船舶又は航空機への補給 二 前号に掲げるもののほか、南極地域の海域にある船舶又は航空機内にある者が当該船舶又は航空機内においてする行為

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