地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令 第一条

平成九年自治省令第十五号

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。

第1条

地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の全文・目次(平成九年自治省令第十五号)

第1条

地方財政法(昭和二十三年法律第109号。以下「法」という。)第33条の4第2項に規定する地方税法第72条の114第1項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。

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