地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令 第二条
平成九年自治省令第十五号
法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。
地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の全文・目次(平成九年自治省令第十五号)
第2条
法第33条の4第2項に規定する地方税法第72条の115第1項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。