厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第一条

(趣旨)

平成九年大蔵省令第二十一号

この省令は、存続組合又は指定基金の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)等の実施のための手続その他これらの法令の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の全文・目次(平成九年大蔵省令第二十一号)

第1条 (趣旨)

この省令は、存続組合又は指定基金の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第86号。以下「平成九年経過措置政令」という。)等の実施のための手続その他これらの法令の執行に関して必要な細則を定めるものとする。