厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第三条

(運営規則)

平成九年大蔵省令第二十一号

存続組合は、平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた国共済法第十一条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則(同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。)で定めなければならない。 一 存続組合の業務を執行する権限の委任に関する事項 二 給付の請求、決定及び支払に関する事項 三 存続組合に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項 四 法令又は平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた国共済法第六条に規定する定款の規定により運営規則で定めることとされている事項 五 前各号に掲げるもののほか、存続組合の業務の執行に関して必要な事項

第3条

(運営規則)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の全文・目次(平成九年大蔵省令第二十一号)

第3条 (運営規則)

存続組合は、平成八年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第11条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則(同項に規定する運営規則をいう。以下同じ。)で定めなければならない。 一 存続組合の業務を執行する権限の委任に関する事項 二 給付の請求、決定及び支払に関する事項 三 存続組合に帰属した権利及び義務(前号に掲げる事項に関するものを除く。)の行使及び履行のために必要な業務に関する事項 四 法令又は平成八年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた国共済法第6条に規定する定款の規定により運営規則で定めることとされている事項 五 前各号に掲げるもののほか、存続組合の業務の執行に関して必要な事項