厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第九条

(適用事業所の事業主の申請の手続)

平成九年大蔵省令第二十一号

平成九年経過措置政令第十九条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 事業主(平成九年経過措置政令第十九条に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所 二 指定を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 指定を受けようとする基金の事務所の所在地 四 特例業務を開始しようとする年月日

2 平成九年経過措置政令第十九条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 平成八年改正法附則第四十七条第一項に規定する事業主であることを証する書類 二 事業計画の概要を記載した書類 三 特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表 四 その他参考となるべき書類

第9条

(適用事業所の事業主の申請の手続)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の全文・目次(平成九年大蔵省令第二十一号)

第9条 (適用事業所の事業主の申請の手続)

平成九年経過措置政令第19条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 事業主(平成九年経過措置政令第19条に規定する事業主をいう。次項において同じ。)の名称及び住所 二 指定を受けようとする基金の名称及び住所並びに代表者の氏名 三 指定を受けようとする基金の事務所の所在地 四 特例業務を開始しようとする年月日

2 平成九年経過措置政令第19条に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 平成八年改正法附則第47条第1項に規定する事業主であることを証する書類 二 事業計画の概要を記載した書類 三 特例業務を開始しようとする時における予定貸借対照表 四 その他参考となるべき書類

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