厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第五条

(経理単位)

平成九年大蔵省令第二十一号

前条の規定により国共済法施行規則第四条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 一 長期経理次に掲げるものに関する取引 二 業務経理存続組合の事務(次号に係る事務を除く。)に関する取引 三 貸付経理平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年法改正前国共済法」という。)第九十八条第五号に掲げる事業に関する取引

第5条

(経理単位)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の全文・目次(平成九年大蔵省令第二十一号)

第5条 (経理単位)

前条の規定により国共済法施行規則第4条の規定を適用する場合における経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 一 長期経理次に掲げるものに関する取引 二 業務経理存続組合の事務(次号に係る事務を除く。)に関する取引 三 貸付経理平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年法改正前国共済法」という。)第98条第5号に掲げる事業に関する取引

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