厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第六条

(経理間の繰入れ)

平成九年大蔵省令第二十一号

長期経理の財源については、貸付経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

2 業務経理の財源については、財務大臣の承認を受けて長期経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

第6条

(経理間の繰入れ)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の全文・目次(平成九年大蔵省令第二十一号)

第6条 (経理間の繰入れ)

長期経理の財源については、貸付経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

2 業務経理の財源については、財務大臣の承認を受けて長期経理から繰り入れられる金額を財源とすることができる。

第6条(経理間の繰入れ) | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ