厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第十三条

(監督)

平成九年大蔵省令第二十一号

平成八年改正法附則第五十一条第二項の規定による当該職員の検査は、別に定める検査要領に従って行わなければならない。

2 平成八年改正法附則第五十一条第三項に規定する証明書は、別紙様式第二号による。

第13条

(監督)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の全文・目次(平成九年大蔵省令第二十一号)

第13条 (監督)

平成八年改正法附則第51条第2項の規定による当該職員の検査は、別に定める検査要領に従って行わなければならない。

2 平成八年改正法附則第51条第3項に規定する証明書は、別紙様式第2号による。

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