厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令 第十二条

(指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)

平成九年大蔵省令第二十一号

指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第五条第一項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)第十一条第三号に規定する事務所のうち」と、「同条第二項に規定する」とあるのは「同号に規定する事務所のうち」と読み替えるものとする。

2 指定基金の行う特例業務に係る財務及び会計等については、前項に定めるもののほか、前章第二節の規定(同節の規定により適用される国共済法施行規則第六十二条の二、第百二十六条から第百二十六条の三まで及び第百二十六条の四第三項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第四条第一項の表第五条第四項の項中「附則第三十二条第三項の規定により読み替えて適用するものとされた法第五条第一項に規定する組合の代表者」とあるのは「附則第四十八条第一項に規定する指定基金を代表する者」と、同表第十二条第一項の項、第十二条第二項の項及び第十二条第三項各号列記以外の部分の項中「第十一条第二項」とあるのは「第二十五条第二項」と、同表第二十四条第二項第二号の項中「平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十五条第二項の規定により準用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第二条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)」と、同表第二十七条第一項第八号の項及び第三十一条の項中「平成八年改正法附則第四十八条第一項」とあるのは「他の平成八年改正法附則第四十八条第一項」と、同表第六十二条第一項及び第六十二条の二の項中「第六十二条第一項及び第六十二条の二」とあるのは「第六十二条第一項」と、「平成八年改正法附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第二十五条第二項の規定により準用するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法」と、同表第百二十四条第六号の項中「附則第三十二条第三項の規定により適用するものとされた法第十一条第一項に規定する運営規則」とあるのは「附則第五十条第一項に規定する業務規程」と読み替えるものとする。

第12条

(指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)

厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の全文・目次(平成九年大蔵省令第二十一号)

第12条 (指定基金の特例業務に関する財務及び会計等)

指定基金の行う特例業務に係る会計組織については、国共済法施行規則第4条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第5条第1項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第21号)第11条第3号に規定する事務所のうち」と、「同条第2項に規定する」とあるのは「同号に規定する事務所のうち」と読み替えるものとする。

2 指定基金の行う特例業務に係る財務及び会計等については、前項に定めるもののほか、前章第二節の規定(同節の規定により適用される国共済法施行規則第62条の2、第126条から第126条の3まで及び第126条の4第3項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第4条第1項の表第5条第4項の項中「附則第32条第3項の規定により読み替えて適用するものとされた法第5条第1項に規定する組合の代表者」とあるのは「附則第48条第1項に規定する指定基金を代表する者」と、同表第12条第1項の項、第12条第2項の項及び第12条第3項各号列記以外の部分の項中「第11条第2項」とあるのは「第25条第2項」と、同表第24条第2項第2号の項中「平成八年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第25条第2項の規定により準用するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第63号)第2条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)」と、同表第27条第1項第8号の項及び第31条の項中「平成八年改正法附則第48条第1項」とあるのは「他の平成八年改正法附則第48条第1項」と、同表第62条第1項及び第62条の2の項中「第62条第1項及び第62条の2」とあるのは「第62条第1項」と、「平成八年改正法附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法」とあるのは「平成九年経過措置政令第25条第2項の規定により準用するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法」と、同表第124条第6号の項中「附則第32条第3項の規定により適用するものとされた法第11条第1項に規定する運営規則」とあるのは「附則第50条第1項に規定する業務規程」と読み替えるものとする。

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