沖縄振興開発金融公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令

平成九年大蔵省令第五十二号

第一条

(閲覧期間)

沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項及び法第十九条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。

第二条

(附属明細書の記載事項)

法第十八条第三項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 政府からの出資に係る国の会計区分(一般会計又は特別会計の別及び特別会計の場合には当該特別会計の名称をいう。以下同じ。)、会計区分ごとの出資額の当該事業年度における増減、政府からの出資の根拠法の規定その他の出資者及び出資額の明細 二 主な資産及び負債の明細として次に掲げる事項(該当するものがない場合にはその旨。第六号において同じ。) 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細 四 公庫が出資を行う場合における当該出資(以下「資金供給業務としての出資」という。)の出資先(公庫が所有する会社の株式の数又は出資の金額と当該会社の発行済株式の総数又は出資の金額の総額との比率(以下「出資比率」という。)が百分の二十以上のものに限る。)の名称、当該出資先ごとの一株又は出資一口の金額、所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び当該事業年度末における評価額並びに所有株式数又は所有口数、取得価額又は出資価額の総額及び評価額の当該事業年度における増減その他の出資の明細 五 子会社(公庫が議決権の過半数を実質的に所有している会社であって資金供給業務としての出資の出資先でないものをいう。以下同じ。)及び関連会社(公庫が、議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)がない旨 六 主な費用及び収益の明細として次に掲げる事項

第三条

(業務報告書の記載事項)

法第十八条第三項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 業務内容、事務所(従たる事務所を含む。)の所在地、資本金及び政府からの出資額並びに当該事業年度におけるそれぞれの増減、役員の人数並びに役員ごとの氏名、役職、任期及び経歴、職員数及び当該事業年度におけるその増減、公庫の沿革及び設立の根拠法、主務大臣その他の公庫の概要 二 当該事業年度及び過去三事業年度以上の業務の実施状況(借入先(財政融資資金等借入金がある場合には当該借入金に係る借入先を含む。)及び借入額並びに国庫補助金等の状況を含む。) 三 資金供給業務としての出資の出資先及び関連一般社団法人等の概況(公庫との関係を図示したものを含む。) 四 資金供給業務としての出資業務の概要、当該出資業務ごとの出資の目的及び根拠法の規定、出資先(出資比率が百分の二十以上であるものに限る。)の名称及び事業内容、当該出資先に対する出資の目的及び根拠法の規定並びに当該出資先に対する出資額及び出資を行った年月日 五 関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員の人数及び代表者の氏名、職員数並びに公庫との関係 六 子会社及び関連会社がない旨 七 公庫が対処すべき課題

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第八条

(公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

平成十四年度以前の附属明細書の記載事項については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第三条

(公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第七条第一号の規定による改正後の公庫の財務諸表等の閲覧期間並びに附属明細書及び業務報告書の記載事項に関する省令第二条第二号イの規定は、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る附属明細書から適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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