内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則

平成九年大蔵省令第九十六号

第一条

(定義)

この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」、「電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」、「国外電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、有価証券、国内証券口座、国外証券口座、電子決済手段等取引業者、電子決済手段、国内電子決済手段勘定、国外電子決済手段勘定又は国外財産をいう。

2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 非居住者所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。 二 内国法人法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。 三 外国法人法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。

第二条

(輸入貨物等に係る書類の範囲)

法第二条第四号及び第五号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 荷為替手形 二 次に掲げるいずれかの書類及びインボイスが添付されている受取証書

第三条

(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号。以下「令」という。)第三条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長が、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第四項に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)の送信若しくはその者に係る特定通知等(令第五条第二項に規定する特定通知等をいう。以下この条において同じ。)を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。

2 金融機関の営業所等の長が前項に規定する帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、若しくは同条第四項の規定による確認を受けた者又は特定通知等に係る者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号 二 当該提示若しくは送信若しくは特定通知等を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた前号の書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受け、若しくは当該確認をした旨(次条第五項の規定による確認を受けた法人にあっては、当該提示を受けた年月日及び同号の書類の名称並びに当該確認をした旨) 三 その他参考となるべき事項

3 前項の金融機関の営業所等の長は、同項の帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

4 法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。 一 国内に居所を有する個人当該個人の居所地 二 恒久的施設(所得税法第二条第一項第八号の四に規定する恒久的施設をいう。以下この号及び次号において同じ。)を有する非居住者(前号に掲げる者を除く。)当該非居住者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地 三 恒久的施設を有しない非居住者(第一号に掲げる者を除く。)当該非居住者の国外にある住所地又は居所地 四 恒久的施設(法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。次号において同じ。)を有する外国法人当該外国法人の同法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地 五 恒久的施設を有しない外国法人当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

5 金融機関の営業所等の長が法第二条第六号の確認を行う場合において、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定を開設し、又は設定する者が法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下「法人課税信託」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第三条の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第八項の規定により読み替えられた同条第一項又は第三項に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称、令第三条に規定する住所(以下この項において「住所」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)並びに当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された同法第四条の三第一号に規定する営業所(以下「受託営業所」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「口座名義人」という。)の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該口座名義人に係る法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所とを照合することにより行うものとする。

6 令第三条の三に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第九条の三第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。

7 第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。

8 第五項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が法第二条第十三号の確認を行う場合において、国内証券口座を開設する者が法人課税信託の受託者であり、かつ、当該国内証券口座が当該法人課税信託に係るものであるときにおける令第三条の三の規定による照合について準用する。

9 令第三条の四に規定する財務省令で定める者は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、同条に規定する国内電子決済手段勘定が設定される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第九条の七第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内電子決済手段勘定が設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。

10 第二項及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。

11 第五項の規定は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が法第二条第二十号の確認を行う場合において、国内電子決済手段勘定を設定する者が法人課税信託の受託者であり、かつ、当該国内電子決済手段勘定が当該法人課税信託に係るものであるときにおける令第三条の四の規定による照合について準用する。

第四条

(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)

令第五条第一項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者の氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、前条第四項第一号から第三号までに規定する場所。次項において同じ。)の記載のあるものに限る。)とする。 一 国内に住所を有する個人(第三号に掲げる者を除く。)当該個人の次に掲げるいずれかの書類 二 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。)住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード) 三 番号既告知者(令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する個人をいう。第九項において同じ。)住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。) 四 非居住者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券(同法第二条第五号に規定する旅券をいう。以下この号及び次項第七号において同じ。)又は許可書に記載された期間が九十日を超えないと認められる者に限る。)当該非居住者の旅券又は同条第六号に規定する乗員手帳で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)

2 前項に規定する住所等確認書類とは、次に掲げる書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第四項第一号から第三号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)をいう。 一 前項第一号イに掲げる個人番号カード 二 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。) 三 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書 四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳 五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳 六 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証(金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。) 七 旅券で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの 八 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの 九 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。) 十 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあっては、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの)に限る。)

3 令第五条第一項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。次項において同じ。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一 法人番号を有する法人当該法人の次に掲げるいずれかの書類 二 令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくは前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人これらの法人の法人確認書類

4 前項に規定する法人確認書類とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所(第三号に定める書類にあっては、前条第四項第四号又は第五号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)をいう。 一 内国法人(人格のない社団等を除く。)当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類 二 人格のない社団等(国内に主たる事務所を有するものに限る。)当該人格のない社団等の次に掲げるいずれかの書類 三 外国法人当該外国法人の次に掲げるいずれかの書類

5 法第三条第一項に規定する国外送金等(以下「国外送金等」という。)をする法人が同項の告知書を提出する際、当該国外送金等に係る当該告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該国外送金等をする法人の名称及び住所と同じであることの確認をした場合には、当該国外送金等をする法人は、当該金融機関の営業所等の長に、令第五条第三項の規定による前項に規定する法人確認書類の提示をしたものとみなす。この場合において、当該金融機関の営業所等の長は、当該告知書に当該確認をした旨を記載しておかなければならないものとする。

6 前項の規定は、法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等(以下「国外証券移管等」という。)をする法人が同項に規定する金融商品取引業者等の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。この場合において、前項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の三第一項」と読み替えるものとする。

7 第五項の規定は、法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等(以下「国外電子決済手段移転等」という。)をする法人が同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。この場合において、第五項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の七第一項」と読み替えるものとする。

8 法第三条第一項、第四条の二第一項又は第四条の四第一項の規定によりこれらの規定に規定する告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係るこれらの規定に規定する国外送金等、国外証券移管等又は国外電子決済手段移転等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第一項又は第三項の規定の適用については、第一項及び第三項中「に定める書類」とあるのは、「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」とする。

9 法第三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。 一 番号既告知者以外の者当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録 二 番号既告知者当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録

第五条

(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)

金融機関の営業所等の長が令第五条第二項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第三条第二項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第三項の規定は、当該帳簿について準用する。

2 令第五条第二項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。

3 令第五条第五項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国外送金等をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第六号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項の規定による確認を受けた者 二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項又は第二項の規定による確認を受けた者 三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者

第六条

(国外送金等に係る告知書の記載事項等)

法第三条第一項に規定する財務省令で定める場所は、国内に住所を有しない者の第三条第四項各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる場所とする。

2 法第三条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 国外送金をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、前項に規定する場所。以下この号及び次項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所。次項第一号において同じ。) 二 法第三条第一項第一号に規定する送金原因 三 国外送金をする者が国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第二号において同じ。) 四 国外送金をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外送金が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 五 その他参考となるべき事項

3 法第三条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 国外からの送金等の受領をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号 二 国外からの送金等の受領をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所 三 国外からの送金等の受領をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外からの送金等の受領が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 四 その他参考となるべき事項

第七条

(銀行業を営む者に準ずるものの範囲等)

令第七条第二項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第十号)第一条第一号に規定する交換国又は公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第十二号。次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第一条第一号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。

2 令第七条第二項に規定する財務省令で定める口座は、それぞれ前項に規定する交換国において開設されている旧国際郵便振替規則第二条第二項に規定する振替口座に相当する口座とする。

3 令第七条第二項に規定する財務省令で定めるものは、前項に規定する振替口座に相当する口座の預り金とする。

第八条

(為替取引を行った日)

法第四条第一項に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。 一 国外送金の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日 二 国外からの送金等の受領の場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日

第九条

(国外送金等に係る外国通貨の本邦通貨への換算のために用いられる外国為替相場)

令第八条第二項に規定する財務省令で定める外国為替相場は、国外送金等に係る外国通貨を本邦通貨へ換算するために用いられる外国為替相場として財務大臣が定める外国為替相場とする。

2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

第十条

(国外送金等調書の記載事項)

法第四条第一項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その国外送金をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称。次項第一号において同じ。) 二 その国外送金をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。次項第二号において同じ。) 三 その国外送金の金額 四 その国外送金をした年月日 五 その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第二号に規定する送金原因 六 その国外送金の相手方の氏名又は名称 七 その国外送金に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称 八 その国外送金に係る相手国名 九 その国外送金に係る為替取引が法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称 十 その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第九号において同じ。) 十一 その国外送金に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第二項第四号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 十二 その他参考となるべき事項

2 法第四条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号 二 その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号) 三 その国外からの送金等の受領の金額 四 その国外からの送金等の受領をした年月日 五 その国外からの送金等の受領の相手方の氏名又は名称 六 国外からの送金等の受領に係る為替取引に係る令第七条第二項に規定する銀行業を営む者の国外にある営業所又は事務所の名称 七 その国外からの送金等の受領に係る相手国名 八 その国外からの送金等の受領に係る為替取引又は買取りが法第三条第一項に規定する取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の長による同項に規定する取次ぎその他の政令で定める行為に基づいて行われる場合には、当該取次ぎ等に係る金融機関の営業所等の名称 九 その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第三項第二号に規定する納税管理人の氏名及び住所 十 その国外からの送金等の受領に係る法第三条第一項の告知書に記載されている第六条第三項第三号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 十一 その他参考となるべき事項

3 金融機関は、銀行業を営む者が自己又は銀行業を営む他の者を支払人として振り出す小切手に基づく取立てによる国外からの送金等の受領に係る法第四条第一項に規定する国外送金等調書(次条において「国外送金等調書」という。)については、前項第五号に掲げる事項の記載を要しないものとする。

第十一条

(国外送金等調書の提出方法等)

法第四条第二項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項の金融機関が提出すべき国外送金等調書の枚数を国外送金等ごとに計算した数とする。

2 国外送金等調書の提出をすべき者が法第四条第二項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項、第四項及び第六項第三号において「記載事項」という。)を同条第二項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、次項第一号に掲げる方法により提供しようとする場合には国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例により、次項第二号に掲げる方法により提供しようとする場合には同条第四項及び第六項の規定の例による。

3 法第四条第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法 二 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項の定めるところにより、同項に規定する特定ファイルに記載事項を記録し、かつ、税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該記載事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法

4 前項第二号に掲げる方法により記載事項の提供を行う者は、同号に規定する特定ファイルに記録した記載事項を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第三項の定めるところにより保存しなければならない。

5 法第四条第二項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。

6 令第九条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 令第九条第一項の申請書の提出をする金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の法人番号 二 法第四条第四項の承認を受けようとする旨 三 記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由 四 法第四条第二項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別 五 その他参考となるべき事項

7 法第四条第四項に規定する財務省令で定める税務署長は、令第九条第一項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第二項又は第三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

第十一条の二

(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)

令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国外証券移管等をする前に当該国外証券移管等に係る金融商品取引業者等の営業所等を通じてした他の国外証券移管等につき当該金融商品取引業者等の営業所等の長の法第四条の二第一項の規定による確認を受けた者 二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項、第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者 三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者

2 第三条第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。

第十一条の三

(国外証券移管等に係る告知書の記載事項)

法第四条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 国外証券移管等の依頼をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所) 二 国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容 三 国外証券移管等の依頼をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 四 国外証券移管等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外証券移管等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 五 その他参考となるべき事項

第十一条の四

(国外証券移管等調書の記載事項)

法第四条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その国外証券移管等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称) 二 その国外証券移管等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所) 三 その国外証券移管等をした有価証券の種類、銘柄及び数又は額面金額 四 その国外証券移管等をした年月日 五 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第二号の国外証券移管等の原因となる取引又は行為の内容 六 その国外証券移管等に係る国外証券口座を開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの名称 七 前号の国外証券口座を開設している者の氏名又は名称 八 その国外証券移管等に係る相手国名 九 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 十 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第四号に規定する法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 十一 その他参考となるべき事項

第十一条の五

(国外証券移管等調書の提出方法等)

第十一条の規定は、法第四条の三第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の五において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。

第十一条の六

(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等)

令第九条の七第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 国外電子決済手段移転等をする前に当該国外電子決済手段移転等に係る電子決済手段等取引業者の法第四条の四第一項に規定する営業所等を通じてした他の国外電子決済手段移転等につき当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長の同項の規定による確認を受けた者 二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項、第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者

2 第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の四第一項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が令第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。

第十一条の七

(国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載事項)

法第四条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 国外電子決済手段移転等の依頼をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所) 二 国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容 三 国外電子決済手段移転等の依頼をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 四 国外電子決済手段移転等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外電子決済手段移転等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 五 その他参考となるべき事項

第十一条の八

(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法)

令第九条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)第三十五条第二号に規定する相場を用いて本邦通貨に換算する方法とする。

2 令第九条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の当該国外電子決済手段移転等をした日における相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法とする。

第十一条の九

(国外電子決済手段移転等調書の記載事項)

法第四条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その国外電子決済手段移転等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称) 二 その国外電子決済手段移転等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所) 三 その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類、名称及び価額 四 その国外電子決済手段移転等をした年月日 五 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第二号の国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容 六 その国外電子決済手段移転等に係る国外電子決済手段勘定を設定された電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するものの名称 七 前号の国外電子決済手段勘定を設定している者の氏名又は名称 八 その国外電子決済手段移転等に係る相手国名 九 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所) 十 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第四号に規定する法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地 十一 その他参考となるべき事項

第十一条の十

(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等)

第十一条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の十において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。

第十二条

(国外財産調書の記載事項等)

国外財産調書(法第五条第一項に規定する国外財産調書をいう。第六項において同じ。)には、同条第一項本文の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号のほか、別表第一に定めるところにより、当該者の有する国外財産の種類、数量、価額(令第十条第四項に規定する国外財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第十条第一項及び第二項並びに次項及び第三項の規定による国外財産の所在をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。

2 法第五条第一項の国外財産の所在について令第十条第一項の規定により相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十条第一項の規定の定めるところによる場合又は令第十条第二項の規定による場合は、同法第十条第一項第五号に規定する保険金には保険(共済を含む。別表第一及び別表第三において同じ。)の契約に関する権利を、同項第八号に規定する株式には株式に関する権利(株式を無償又は有利な価額で取得することができる権利その他これに類する権利を含む。)を、それぞれ含むものとする。

3 法第五条第一項の国外財産の所在については、令第十条第一項及び第二項並びに前項に定めるもののほか、次の各号に規定する場所による。ただし、第二号から第四号までに規定する財産に係る有価証券が金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものに開設された口座に係る同条第二項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該口座に保管の委託がされているものである場合には、当該有価証券の所在については、当該各号の規定にかかわらず、当該口座が開設された金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在による。 一 預託金又は委託証拠金その他の保証金(相続税法第十条第一項第四号に掲げる財産を除く。以下この号において「預託金等」という。)については、当該預託金等の受入れをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在 二 有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号に掲げる有価証券をいい、同条第二項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含む。)については、当該有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)の本店又は主たる事務所の所在 三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、匿名組合契約その他これらに類する契約に基づく出資については、これらの契約に基づいて事業を行う主たる事務所、事業所その他これらに類するものの所在 四 信託に関する権利(相続税法第十条第一項第九号及び前三号に規定する財産を除く。)については、当該信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに類するものの所在 五 所得税法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利については、これらの取引に係る契約の相手方である金融商品取引業者等の営業所、事務所その他これらに類するものの所在 六 相続税法第十条第一項及び第二項並びに前項並びに前各号に規定する財産以外の財産については、当該財産を有する者の住所(住所を有しない者にあっては、居所)の所在

4 令第十条第二項に規定する財務省令で定める財産は、相続税法第十条第一項第七号及び第九号に掲げる財産並びに同条第二項に規定する財産に係る有価証券とする。

5 令第十条第四項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額は、法第五条第一項に規定するその年の十二月三十一日における国外財産の見積価額(当該国外財産が、その年分の事業所得(所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得をいう。以下この項、別表第一及び別表第三において同じ。)の金額の計算の基礎となった所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産である場合にあっては当該棚卸資産の評価額とし、同項第四十号に規定する青色申告書を提出する者の不動産所得(同法第二十六条第一項に規定する不動産所得をいう。別表第一及び別表第三において同じ。)、事業所得又は山林所得(同法第三十二条第一項に規定する山林所得をいう。別表第一及び別表第三において同じ。)に係る同法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産である場合にあっては同日における当該減価償却資産の償却後の価額とする。)とする。

6 国外財産調書の書式は、別表第二による。

7 国税庁長官は、別表第二の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

第十三条

(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)

令第十一条第一項第五号に規定する国外財産に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。 一 国外財産が発行法人から与えられた所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第八十四条第三項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得 二 国外財産が所得税法施行令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得 三 国外財産が特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権又は著作権その他これらに類するもの(以下この号及び第十六条第三号において「特許権等」という。)である場合における当該特許権等の使用料に係る所得 四 令第十一条第一項第一号から第四号まで及び前三号に掲げるもののほか、国外財産に基因して生ずるこれらに類する所得

第十三条の二

(国外財産の取得、運用又は処分に係る書類)

法第六条第七項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外財産の区分に応じ当該各号に定める書類(同項の居住者が通常保存し、又は取得することができると認められるものに限る。)とする。 一 土地又は建物当該土地又は建物の取得、貸付け(他人に当該土地又は建物を使用させることを含む。)又は譲渡に関する事項が記載された書類 二 預貯金(所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金をいう。以下この号において同じ。)当該預貯金の預入、利子(これに類するものを含む。)の受領、払出し又は譲渡に関する事項が記載された書類 三 有価証券(所得税法第二条第一項第十七号に規定する有価証券をいう。以下この号において同じ。)当該有価証券の取得若しくは同法第六十条の二第四項に規定する譲渡又は当該有価証券に係る同法第二十三条第一項に規定する利子等、同法第二十四条第一項に規定する配当等その他これらに類するものの受領に関する事項が記載された書類 四 匿名組合契約(所得税法第六十条の二第一項に規定する匿名組合契約をいう。以下この号において同じ。)の出資の持分当該匿名組合契約の出資の持分の取得若しくは譲渡又は当該匿名組合契約に基づいて受ける利益の分配に関する事項が記載された書類 五 未決済信用取引等(所得税法第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この号において同じ。)又は未決済デリバティブ取引(同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。)に係る権利当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引に関する事項が記載された書類 六 貸付金金銭の貸付け又は当該貸付金の利子の受領若しくは譲渡に関する事項が記載された書類 七 前各号に掲げる国外財産以外の国外財産当該国外財産の取得、運用又は処分に関する事項が記載された書類

第十四条

(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)

法第六条第一項又は第三項(同条第七項第二号の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条第一項又は第三項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

第十五条

(財産債務調書の記載事項等)

財産債務調書(法第六条の二第一項に規定する財産債務調書をいう。第五項において同じ。)には、同条第一項本文又は第三項前段の規定に該当する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)のほか、別表第三に定めるところにより、その者の有する財産の種類、数量、価額(令第十二条の二第二項に規定する財産の価額をいう。同表において同じ。)及び所在(令第十二条の二第一項において準用する令第十条第一項及び第二項並びに次項において準用する第十二条第二項及び第三項の規定による財産の所在をいう。同表において同じ。)並びに債務の金額(令第十二条の二第二項に規定する債務の金額をいう。同表において同じ。)その他必要な事項を記載しなければならない。

2 第十二条第二項及び第三項の規定は、法第六条の二第一項及び第三項の財産の所在について準用する。

3 第十二条第四項の規定は、令第十二条の二第一項において準用する令第十条第二項に規定する財務省令で定める財産について準用する。

4 第十二条第五項の規定は、財産に係る令第十二条の二第二項に規定する時価に準ずるものとして財務省令で定める価額について準用する。この場合において、第十二条第五項中「第五条第一項」とあるのは、「第六条の二第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

5 財産債務調書の書式は、別表第四による。

6 第十二条第七項の規定は、別表第四の書式について準用する。

第十六条

(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の対象となる所得の範囲)

令第十二条の三第一項第六号に規定する財産又は債務に基因して生ずる所得で財務省令で定めるものは、次に掲げる所得とする。 一 財産(法第六条の三第一項に規定する財産をいう。以下この条において同じ。)が発行法人から与えられた所得税法施行令第八十四条第三項の規定が適用される同項各号に掲げる権利である場合における当該権利の行使による株式の取得に係る所得 二 財産が所得税法施行令第百八十三条第三項に規定する生命保険契約等に関する権利である場合における当該生命保険契約等に基づき支払を受ける一時金又は年金に係る所得 三 財産が特許権等である場合における当該特許権等の使用料に係る所得 四 債務の免除以外の事由により債務が消滅した場合におけるその消滅した債務に係る所得 五 令第十二条の三第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げるもののほか、財産又は債務に基因して生ずるこれらに類する所得

第十七条

(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例の適用がある場合における賦課決定通知書の記載事項)

法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合における過少申告加算税又は無申告加算税に係る国税通則法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加算税又は無申告加算税について法第六条の三第一項又は第二項の規定の適用がある旨を付記するものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十一条の改正規定及び次条の規定は、同年十一月一日から施行する。

第二条

(記録用の媒体の範囲等に関する経過措置)

改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第一項の規定は、平成十三年四月一日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第二項の規定により提出をする同項に規定する磁気テープ等について適用する。

2 新規則第十一条第二項の規定は、平成十二年十一月一日以後に提出をする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第九条第一項の申請書について適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第二条

(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲に関する経過措置)

改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条並びに第六条第二項及び第三項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第二十四条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項に規定する国外送金等について適用し、施行日前にされた番号利用法整備法第二十四条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。

2 番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された同条第一項に規定する住民基本台帳カードで、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされたもの(以下この項において「住民基本台帳カード」という。)が旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により同法第二条第七項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間における新規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第六十号)附則第二条第二項に規定する住民基本台帳カードで金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの」とする。

第三条

(国外送金等調書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後にされる新法第四条第一項に規定する国外送金等について適用し、施行日前にされた旧法第四条第一項に規定する国外送金等については、なお従前の例による。

2 施行日の前日において旧法第二条第三号に規定する金融機関(以下この項において「金融機関」という。)の同条第六号に規定する営業所等(以下この項及び附則第六条第二項において「営業所等」という。)に同号に規定する本人口座を開設し、又は設定している者(以下この項において「開設者」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第一項に規定する国外送金等で当該本人口座に係るもののうち番号利用法整備法第二十五条第二項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外送金等をする日までに当該告知をしないときは、当該国外送金等をする日)までにするものにつき、当該金融機関等が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条第一項の規定により提出する同項に規定する国外送金等調書については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第十条第一項第一号又は第二項第一号のうち当該開設者の個人番号(同号に規定する個人番号をいう。以下この項及び附則第六条第二項において同じ。)又は法人番号(同号に規定する法人番号をいう。以下この項及び附則第六条第二項において同じ。)に係る部分の規定は、適用しない。

3 番号利用法整備法第二十五条第八項に規定する金融機関等の営業所等の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の同項に規定する個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「番号利用法整備法第二十五条第二項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「当該金融機関の営業所等の長が番号利用法整備法第二十五条第八項の規定により当該開設者の同項に規定する個人番号を確認した日(同日が同条第二項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

第四条

(国外送金等調書の提出方法に関する経過措置)

新規則第十一条第五項及び第六項(これらの規定を新規則第十一条の五において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第百七十九号。以下この条において「番号利用法整備令」という。)第三十五条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第九条第一項又は第二項の申請書について適用し、施行日以後に提出された番号利用法整備令第三十五条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令第九条第一項又は第二項の申請書については、なお従前の例による。

第五条

(国外証券移管等に係る告知書の記載事項等に関する経過措置)

新規則第十一条の三の規定は、施行日以後にされる新法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等について適用し、施行日前にされた旧法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。

第六条

(国外証券移管等調書の記載事項に関する経過措置)

新規則第十一条の四の規定は、施行日以後にされる新法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等について適用し、施行日前にされた旧法第四条の二第一項に規定する国外証券移管等については、なお従前の例による。

2 施行日の前日において旧法第二条第七号に規定する金融商品取引業者等(以下この項において「金融商品取引業者等」という。)の営業所等に同条第十三号に規定する本人証券口座を開設している者(以下この項において「開設者」という。)が施行日以後にする内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の二第一項に規定する国外証券移管等で当該本人証券口座に係るもののうち番号利用法整備法第二十五条第五項の規定による告知をする日(その者が同項に規定する経過日以後最初に同項に規定する国外証券移管等の依頼をする日までに当該告知をしないときは、当該国外証券移管等の依頼をする日)までにするものにつき、当該金融商品取引業者等が内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の三第一項の規定により提出する同項に規定する国外証券移管等調書については、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第十一条の四第一号のうち当該開設者の個人番号又は法人番号に係る部分の規定は、適用しない。

3 番号利用法整備法第二十五条第八項に規定する金融機関等の営業所等の長が同項の規定により同項に規定する番号未告知者の同項に規定する個人番号を確認した場合における前項の規定の適用については、同項中「番号利用法整備法第二十五条第五項の規定による告知をする日(その者が同項」とあるのは「当該金融商品取引業者等の営業所等の長が番号利用法整備法第二十五条第八項の規定により当該開設者の個人番号を確認した日(同日が同条第五項」と、「までに当該告知をしないときは」とあるのは「後である場合には」とする。

第七条

(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲)

番号利用法整備法第二十五条第二項に規定する財務省令で定める書類は、新規則第四条第一項第一号又は第三項第一号に掲げる者の区分に応じこれらの号に定める書類とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第十条

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

施行日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における次に掲げる規定の適用については、施行日から同法の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第四十二条第四項」とし、同法の施行の日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、これらの規定中「第三十九条第四項」とあるのは「第三十八条第四項」とする。 一及び二 略 三 第四条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第三項第一号ハ

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の改正規定(「「株式交換完全親法人」を「「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」に改める部分、「第十二号の十八、第十三号」を「第十二号の十九」に改める部分及び「、株式交換完全親法人」を「、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人」に改める部分に限る。)、第三条第一項第二号ハの改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「同条第十二号の十六イ」を「同条第十二号の十七イ」に、「同条第十二号の十七イ」を「同条第十二号の十八イ」に改める部分に限る。)、第三条の二第一項の改正規定(「第十八項第五号及び第二十二項第五号」を「第二十項第五号及び第二十四項第五号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「同条第十八項第五号」を「同条第二十項第五号」に改め、「法第二条第十二号の六の六(定義)に規定する」を削る部分及び「第十八項第五号及び第二十二項第五号」を「第二十項第五号及び第二十四項第五号」に改める部分を除く。)、第二十五条の九(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項中「消滅した債権の額」の下に「(令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与にあつては、同項に規定する交付決議時価額)」を加え、「同項」を「令第百十一条の二第四項」に改める部分を除く。)、第二十六条の九第二号の改正規定(「適格株式交換」を「適格株式交換等」に改める部分に限る。)、同条第三号の改正規定、第二十七条の三第六号の改正規定、同条第十一号の改正規定、第三十五条第五号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、第三十七条の十二第六号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)、第三十七条の十七第五号の改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)及び第六十一条の五第一号ニの改正規定(「第二条第十二号の六」を「第二条第十二号の五の二」に改める部分に限る。)並びに附則第七条の規定平成二十九年十月一日

第一条

(施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。

第四条

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

還付された個人番号カード所持者に係る第三条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「前号イに掲げる個人番号カード」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十号)第二条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年十二月二日から施行する。

第五条

(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

附則第二条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証について、経過期間における第一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下この条において「新国外送金等調書法施行規則」という。)第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第一項に規定する国民健康保険の被保険者証又は」とする。

2 附則第二条第二項に規定する健康保険の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第二項に規定する健康保険の被保険者証又は」とする。

3 附則第二条第三項に規定する船員保険の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第三項に規定する船員保険の被保険者証又は」とする。

4 附則第二条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は」とあるのは、「、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第四項に規定する後期高齢者医療の被保険者証又は」とする。

5 附則第二条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第五項に規定する国家公務員共済組合の組合員証」とする。

6 附則第二条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第六項に規定する地方公務員共済組合の組合員証」とする。

7 附則第二条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証について、経過期間における新国外送金等調書法施行規則第四条第二項の規定の適用については、同項第四号中「又は健康保険日雇特例被保険者手帳」とあるのは、「、健康保険日雇特例被保険者手帳又は租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十六号)附則第五条第七項に規定する私立学校教職員共済制度の加入者証」とする。