日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第三条
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
平成九年文部省令第四十一号
事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 基礎研究 二 福祉に関する業務 三 研究開発に関する業務(第一号に掲げる業務を除く。)
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文・目次(平成九年文部省令第四十一号)
第3条 (円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)第50条の4第2項第1号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 基礎研究 二 福祉に関する業務 三 研究開発に関する業務(第1号に掲げる業務を除く。)