日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第九条
(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位)
平成九年文部省令第四十一号
事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。
(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位)
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文・目次(平成九年文部省令第四十一号)
第9条 (法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第二号に規定する文部科学省令で定める管理又は監督の地位)
事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。