日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第二十二条

(管理に関する規則の届出)

平成九年文部省令第四十一号

事業団は、職制、定員その他事業団の組織に関する規程、職員の任免その他の身分取扱いに関する規程、旅費に関する規程その他事業団の管理に関する規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

第22条

(管理に関する規則の届出)

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文・目次(平成九年文部省令第四十一号)

第22条 (管理に関する規則の届出)

事業団は、職制、定員その他事業団の組織に関する規程、職員の任免その他の身分取扱いに関する規程、旅費に関する規程その他事業団の管理に関する規程を制定し、又は改廃しようとするときは、その理由及び内容を明らかにして、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

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