日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第二十条

(業務実績等報告書)

平成九年文部省令第四十一号

事業団に係る法第二十六条において読み替えて準用する通則法第三十二条第二項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、事業団は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、事業団の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2 事業団は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第20条

(業務実績等報告書)

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文・目次(平成九年文部省令第四十一号)

第20条 (業務実績等報告書)

事業団に係る法第26条において読み替えて準用する通則法第32条第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、事業団は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、事業団の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2 事業団は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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