日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第八条

(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する文部科学省令で定める内部組織)

平成九年文部省令第四十一号

事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた事業団の内部組織として文部科学省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日以後のものに限る。次項において同じ。)として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

第8条

(法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する文部科学省令で定める内部組織)

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文・目次(平成九年文部省令第四十一号)

第8条 (法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の六第一号に規定する文部科学省令で定める内部組織)

事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前五年間に在職していた事業団の内部組織として文部科学省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第67号)の施行の日以後のものに限る。次項において同じ。)として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文・目次ページへ →