日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第十三条

(資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の課程)

平成九年文部省令第四十一号

令第二条第一項の文部科学省令で定める専修学校の課程は、次の各号のいずれかに該当する専修学校の学科であって、その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。 一 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係又は服飾・家政関係の分野に属する学科であること。 二 文化・教養関係の分野に属する学科であって、実際生活に必要な能力の育成又は教養の向上を図ることを主たる目的とするもの以外のものであること。

第13条

(資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の課程)

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文・目次(平成九年文部省令第四十一号)

第13条 (資金貸付けの対象となる専修学校又は各種学校の課程)

令第2条第1項の文部科学省令で定める専修学校の課程は、次の各号のいずれかに該当する専修学校の学科であって、その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められているものとする。 一 工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、教育・社会福祉関係、商業実務関係又は服飾・家政関係の分野に属する学科であること。 二 文化・教養関係の分野に属する学科であって、実際生活に必要な能力の育成又は教養の向上を図ることを主たる目的とするもの以外のものであること。

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