日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第十二条

(国から交付を受ける補助金)

平成九年文部省令第四十一号

令第一条の文部科学省令で定める国の補助金は、私立大学等経常費補助金及び私立大学等研究推進費補助金とする。

第12条

(国から交付を受ける補助金)

日本私立学校振興・共済事業団法施行規則の全文・目次(平成九年文部省令第四十一号)

第12条 (国から交付を受ける補助金)

令第1条の文部科学省令で定める国の補助金は、私立大学等経常費補助金及び私立大学等研究推進費補助金とする。

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