日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第十四条
平成九年文部省令第四十一号
令第二条第一項の文部科学省令で定める各種学校の課程は、機械、自動車整備、電気、電子、ラジオ、テレビジョン、放送装置、無線装置、造船、応用化学、金属加工、工業化学、写真、服飾、建築、土木、機械設計、建築設計、機械製図、建築製図、測量、経理又は日本語に関する各種学校の課程(日本語に関するものにあっては、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第二条第一項の認定を受けた各種学校が実施する同法第一条に規定する日本語教育課程に限る。)及び診療放射線技師、臨床検査技師、歯科技工士、歯科衛生士、看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、調理師、幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、養護教諭又は保育士の養成を行う各種学校の課程であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。 一 その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程があり、その修業期間がそれぞれ一年以上であって、一の課程に他の課程が継続する場合においては、これらの課程の修業期間を通算した期間を含む。)が二年以上であること。 二 その一年間の授業時間数(普通科・専攻科その他これらに類する名称を付して修業期間、入学資格等により区分された課程がある場合には、それぞれの授業時間数)が七百五十時間以上であること。 三 その教員数が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であり、教育上著しい支障がないと認められること。 四 その授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること(日本語に関するものに係る授業にあっては、その授業の始期及び終期が明確に定められていること。)。 五 その生徒について学年又は学期ごとに成績の評価が行われ、その結果が表簿に記録されていること。 六 その生徒に対し、所定の技術の修得についての評価を行ったうえで卒業証明書又は修了証書が授与されていること。