日本私立学校振興・共済事業団法施行規則 第四条

(離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数)

平成九年文部省令第四十一号

事業団に係る法第二十一条の二において読み替えて準用する通則法第五十条の四第二項第五号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。

第4条

(離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数)

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第4条 (離職を余儀なくされることが見込まれる事業団役職員の人数)

事業団に係る法第21条の2において読み替えて準用する通則法第50条の4第2項第5号に規定する文部科学省令で定める人数は、三十人とする。

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