日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第一条の三

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

平成九年文部省令第四十二号

文部科学大臣は、事業団が助成業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第1条の3

(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成九年文部省令第四十二号)

第1条の3 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

文部科学大臣は、事業団が助成業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。