日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第一条の四

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

平成九年文部省令第四十二号

文部科学大臣は、事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第三十八条の二において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

第1条の4

(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成九年文部省令第四十二号)

第1条の4 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

文部科学大臣は、事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(以下「法」という。)第38条の2において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

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