日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第三条

(勘定間の資金の繰入れ制限等)

平成九年文部省令第四十二号

事業団は、法附則第十二条の規定により助成勘定から厚生年金勘定へ資金を繰り入れる場合並びに法第三十三条第一項第二号から第四号までに掲げる業務に係る事務に要する費用に充てるために短期勘定、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定から共済業務勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、助成勘定、短期勘定、厚生年金勘定、退職等年金給付勘定、福祉勘定及び共済業務勘定の各勘定間における資金の繰入れをしてはならない。

2 日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号。以下「施行令」という。)第十七条に掲げる費用について、法附則第十二条の規定による繰入れを行う場合の当該繰入れの額の算定方法その他必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。

第3条

(勘定間の資金の繰入れ制限等)

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成九年文部省令第四十二号)

第3条 (勘定間の資金の繰入れ制限等)

事業団は、法附則第12条の規定により助成勘定から厚生年金勘定へ資金を繰り入れる場合並びに法第33条第1項第2号から第4号までに掲げる業務に係る事務に要する費用に充てるために短期勘定、厚生年金勘定及び退職等年金給付勘定から共済業務勘定へ資金を繰り入れる場合を除き、助成勘定、短期勘定、厚生年金勘定、退職等年金給付勘定、福祉勘定及び共済業務勘定の各勘定間における資金の繰入れをしてはならない。

2 日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第354号。以下「施行令」という。)第17条に掲げる費用について、法附則第12条の規定による繰入れを行う場合の当該繰入れの額の算定方法その他必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。

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