日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第八条

(共済業務に係る予備費)

平成九年文部省令第四十二号

事業団は、予見することができない理由による共済業務に係る支出予算の不足を補うため、共済業務に係る収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 事業団は、第十一条第一項に規定する経費以外の経費に予備費を使用したときは、直ちに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類により行うものとする。

第8条

(共済業務に係る予備費)

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成九年文部省令第四十二号)

第8条 (共済業務に係る予備費)

事業団は、予見することができない理由による共済業務に係る支出予算の不足を補うため、共済業務に係る収入支出予算に予備費を設けることができる。

2 事業団は、第11条第1項に規定する経費以外の経費に予備費を使用したときは、直ちに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類により行うものとする。