日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十五条

(共済業務に係る事業計画及び資金計画の認可申請)

平成九年文部省令第四十二号

事業団は、法第三十条前段の規定により共済業務に係る事業計画及び資金計画について認可を受けようとするときは、共済業務に係る事業計画及び資金計画を記載した申請書に、必要に応じ参考となる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。

2 事業団は、法第三十条後段の規定により共済業務に係る事業計画又は資金計画の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書に、必要に応じ参考となる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。

第15条

(共済業務に係る事業計画及び資金計画の認可申請)

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成九年文部省令第四十二号)

第15条 (共済業務に係る事業計画及び資金計画の認可申請)

事業団は、法第30条前段の規定により共済業務に係る事業計画及び資金計画について認可を受けようとするときは、共済業務に係る事業計画及び資金計画を記載した申請書に、必要に応じ参考となる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。

2 事業団は、法第30条後段の規定により共済業務に係る事業計画又は資金計画の変更について認可を受けようとするときは、変更しようとする理由及び事項を記載した申請書に、必要に応じ参考となる書類を添付して、文部科学大臣に提出しなければならない。

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