日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令 第十六条

(財務諸表)

平成九年文部省令第四十二号

法第三十二条第一項に規定する文部科学省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

第16条

(財務諸表)

日本私立学校振興・共済事業団の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成九年文部省令第四十二号)

第16条 (財務諸表)

法第32条第1項に規定する文部科学省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。