アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則 第一条

(指定の申請)

平成九年総理府・文部省令第一号

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 三 法第八条に規定する業務の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 役員の名簿及び履歴書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 組織及び運営に関する事項を記載した書類 六 法第八条に規定する業務の実施に関する基本的な計画

第1条

(指定の申請)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年総理府・文部省令第一号)

第1条 (指定の申請)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 三 法第8条に規定する業務の開始の予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。 三 役員の名簿及び履歴書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 組織及び運営に関する事項を記載した書類 六 法第8条に規定する業務の実施に関する基本的な計画