アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則 第二条

(名称等の変更の届出)

平成九年総理府・文部省令第一号

法第七条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由

第2条

(名称等の変更の届出)

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律施行規則の全文・目次(平成九年総理府・文部省令第一号)

第2条 (名称等の変更の届出)

法第7条第2項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名称、住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更しようとする理由