給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 第五条

(逆流防止に関する基準)

平成九年厚生省令第十四号

水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。 一 次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適切な位置(ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方一五〇ミリメートル以上の位置)に設置されていること。 二 吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。

2 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第二号に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければならない。

第5条

(逆流防止に関する基準)

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第十四号)

第5条 (逆流防止に関する基準)

水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。 一 次に掲げる逆流を防止するための性能を有する給水用具が、水の逆流を防止することができる適切な位置(ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方一五〇ミリメートル以上の位置)に設置されていること。 二 吐水口を有する給水装置が、次に掲げる基準に適合すること。

2 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、前項第2号に規定する垂直距離及び水平距離を確保し、当該場所の水管その他の設備と当該給水装置を分離すること等により、適切な逆流の防止のための措置が講じられているものでなければならない。

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