医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第三条
(試験の実施に係る基準)
平成九年厚生省令第二十一号
法第十四条第一項又は第十九条の二第一項の承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第十四条第三項、第十四条の二の二第二項、法第十四条の四第五項及び第十四条の六第四項の資料の収集及び作成については、次条から第十九条までの規定の定めるところによる。
(試験の実施に係る基準)
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十一号)
第3条 (試験の実施に係る基準)
法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認を受けようとする者又は受けた者が行う試験の実施に係る法第14条第3項、第14条の2の2第2項、法第14条の4第5項及び第14条の6第4項の資料の収集及び作成については、次条から第19条までの規定の定めるところによる。