医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第五条

(職員)

平成九年厚生省令第二十一号

試験に従事する者及び次条第二号(第十九条第二号において準用する場合を含む。)に規定する信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって、当該業務を遂行しうる能力を有するものでなければならない。

2 試験に従事する者は、被験物質、対照物質及び試験系を汚染しないよう、保健衛生上必要な注意を払わなければならない。

第5条

(職員)

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十一号)

第5条 (職員)

試験に従事する者及び次条第2号(第19条第2号において準用する場合を含む。)に規定する信頼性保証部門に属する者は、その業務を適正かつ円滑に遂行するために必要な教育若しくは訓練を受けた者又は職務経験を有する者であって、当該業務を遂行しうる能力を有するものでなければならない。

2 試験に従事する者は、被験物質、対照物質及び試験系を汚染しないよう、保健衛生上必要な注意を払わなければならない。

第5条(職員) | 医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ