医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十二条

(動物の飼育管理)

平成九年厚生省令第二十一号

試験に従事する者は、外部から新たに受け入れられた動物を、他の動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わなければならない。

2 試験に従事する者は、前項の観察又は試験中に試験の実施に影響を及ぼすような疾病又は状況が見られる動物を、他の動物から隔離するとともに、試験に使用してはならない。

3 試験に従事する者は、試験に使用される動物が試験環境に順応するよう必要な措置を講じなければならない。

4 試験に従事する者は、試験に使用される動物の収容の誤りを防止するため、個々の動物を識別することができる必要な措置を講じなければならない。

5 試験に従事する者は、飼育施設、動物用品等を衛生的に管理しなければならない。

第12条

(動物の飼育管理)

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十一号)

第12条 (動物の飼育管理)

試験に従事する者は、外部から新たに受け入れられた動物を、他の動物への汚染を防止することができる飼育施設に収容するとともに、その異常の有無の観察及び記録を行わなければならない。

2 試験に従事する者は、前項の観察又は試験中に試験の実施に影響を及ぼすような疾病又は状況が見られる動物を、他の動物から隔離するとともに、試験に使用してはならない。

3 試験に従事する者は、試験に使用される動物が試験環境に順応するよう必要な措置を講じなければならない。

4 試験に従事する者は、試験に使用される動物の収容の誤りを防止するため、個々の動物を識別することができる必要な措置を講じなければならない。

5 試験に従事する者は、飼育施設、動物用品等を衛生的に管理しなければならない。

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