医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十四条

(試薬及び溶液)

平成九年厚生省令第二十一号

試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。

第14条

(試薬及び溶液)

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十一号)

第14条 (試薬及び溶液)

試験に従事する者は、試薬及び溶液の保管条件、使用期限等について適切な表示を行うとともに、その性質及び使用方法等に従って使用しなければならない。