医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 第十条

(機器)

平成九年厚生省令第二十一号

試験成績の収集、測定又は解析に使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(次項及び次条第一項第二号において単に「機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有し、適切に配置されなければならない。

2 機器は、適切に保守点検、清掃及び修理が行われなければならない。

3 前項の保守点検、清掃及び修理を行った場合には、その日付、内容及び実施者を文書により記録し、これを保存しなければならない。

第10条

(機器)

医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令の全文・目次(平成九年厚生省令第二十一号)

第10条 (機器)

試験成績の収集、測定又は解析に使用される機器、施設の環境を保持するために使用される機器その他試験を行うために必要な機器(次項及び次条第1項第2号において単に「機器」という。)は、適切に設計され、十分な処理能力を有し、適切に配置されなければならない。

2 機器は、適切に保守点検、清掃及び修理が行われなければならない。

3 前項の保守点検、清掃及び修理を行った場合には、その日付、内容及び実施者を文書により記録し、これを保存しなければならない。

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